3.「お墓」を承継するのは誰なの?

相続ワンポイントコラム

◆「お墓」を承継するのは誰なの?

墓地や墓石、仏壇仏具、系譜などのことを、「祭祀財産」といいます。この「祭祀財産」は、祖先の祭祀を主宰する者承継します。祭祀を主宰する者「祭祀主宰者」といいます。

法律上、「祭祀財産」「他の相続財産」とは別に扱われます。「祭祀財産」を承継するからといって、相続分を多く請求することはできません。しかし、通常は、お墓の管理料法要費用など、祭祀財産の維持・管理に必要な経費が今後発生してきますので、その金額を見積もって、祭祀財産の承継者となる者の相続分に上乗せするように遺産分割協議を行うことが、円満な祭祀財産の承継を進めるうえで重要になります。

■祭祀主宰者は誰が決めるの?

「祭祀主宰者」は、第一次的には、被相続人の指定によりますが、その指定が無い場合は、「慣習」によって定めます。「慣習」によっても、祭祀主宰者が定まらない場合は、家庭裁判所における調停審判によって、祭祀財産の承継者を定めることになります。

被相続人祭祀主宰者を指定する方法については、法律上特に定めがないので、「遺言」だけでなく、「生前行為」でも指定することができることになっています。

また、祭祀主宰者は、必ずしも被相続人と親族関係があることも、氏を同じくすることも必要ではありません。

祭祀主宰者に指定された者は、被相続人の死亡と同時に、当然に祭祀用財産の権利を承継・取得することになりますが、祭祀の義務を負わされるものではないと解されています。

■「遺骨」は遺産分割の対象になるの?

遺族の仲が悪く、被相続人の「遺骨」を奪い合うというケースも、少ないですがあることがあります。 この場合、遺産分割協議をして、帰属先を決めることになるのでしょうか?

実は、「遺骨」相続財産では無いため、遺産分割協議の対象にはなりません。

「遺骨」は、墓地や墓石、仏壇仏具、系譜などの「祭祀財産」の一種と考えられています。

従って、「遺骨」の帰属先でもめている場合は、家庭裁判所における調停審判によって、「遺骨」の帰属先を定めることになります。「分骨する」などの解決方法もあるので、できるだけ円満に解決したいものです。

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