- ■遺産相続手続き
- ◆相続人調査(50,000円税別~)
- ◆法定相続情報一覧図の作成・法務局への申請サポート(12,000円税別)
- ◆相続財産調査(50,000円税別~)
- ◆遺産分割協議書の作成(80,000円税別~)
- ◆相続手続き一括サポートプラン
- ■遺言書作成
- ◆遺言書をひとりで作るのは危険がたくさん!
- ◆自筆証書遺言 原案起案・作成支援(50,000円税別~)
- ◆お客様の作成した自筆証書遺言案の文言等チェック(20,000円~)
- ◆公正証書遺言 原案起案・作成支援(80,000円税別~)
- ■遺言執行(300,000円税別~、事前別途見積いたします。)
- ■成年後見の相談(20,000円税別~)
- ■任意後見契約
- ◆任意後見契約 原案起案・作成支援(50,000円税別~)
- ■財産管理委任契約
- ◆財産管理委任契約 原案起案・作成支援(25,000円税別~)
- ■尊厳死宣言公正証書
- ◆尊厳死宣言公正証書 原案起案・作成支援(20,000円税別~)
- ■家族信託コンサルティング(信託財産評価額の1%~、事前別途見積いたします。)
- ■死後事務委任契約
- ◆死後事務委任契約 原案起案・作成支援(25,000円税別~、事前別途見積いたします。)
■遺産相続手続き
◆相続人調査(50,000円税別~)
被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本・改製原戸籍および除票、相続人全員の戸籍謄本(戸籍抄本)など、相続人が誰であるかを証明するための資料を収集いたします。また、相続人のうち所在が不明の方がいる場合は、住所を調査します。
取り寄せた戸籍等を判別し、法定相続人を特定するとともに、記載内容を整理して、相続関係説明図の形にしてお渡しいたします。なお、戸籍や住民票等の発行に伴い市町村に支払う手数料(350円~750円前後)につきましては、別途ご負担いただきます。
法定相続人につきましては、コラム「知っておきたい法律の知識」を参照して下さい。
◆法定相続情報一覧図の作成・法務局への申請サポート(12,000円税別)
平成29年5月からスタートした「法定相続情報証明制度」では、法務局(登記所)の被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本・改製原戸籍等の束を提出し、併せて法定相続関係を一覧に表した「法定相続情報一覧図」を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを交付してくれる制度ができました。
この法定相続情報一覧図の写しを利用すれば、相続手続きで、被相続人(故人)の出生から死亡までの連続した戸籍・除籍謄本・改製原戸籍などの提出を省略することができ、迅速に各相続手続きができることになりました。この「法定相続情報一覧図」の作成と法務局への申請手続きをサポートいたします。
法定相続情報証明制度につきましては、コラム「相続ワンポイントコラム」を参照して下さい。
◆相続財産調査(50,000円税別~)
下記、調査を行います。内容により金額が異なりますので、事前に見積させていただきます。
相続財産につきましては、コラム「知っておきたい法律の知識」を参照して下さい。
●不動産調査
相続財産の中に不動産がある場合は、登記簿謄本(登記事項全部証明書)を収集し、所在地、所有者、地積などの正確な情報を確認します。また、名義変更登記に必要な書類である固定資産評価証明書を収集します。なお、名義変更登記は司法書士が行います。
土地の場合は、相続税額の算定基準である路線価の簡易評価を行います。なお、登記簿謄本(登記事項全部証明書)や固定資産評価証明書等の発行に伴い支払う手数料等につきましては、別途ご負担いただきます。
●預貯金・有価証券の残高等の調査
お客さまから委任状をいただいたうえで、銀行、証券会社等に対して連絡を取り、取引口座・商品及び種類、金額等の調査を行います。面倒な連絡や折衝を代行いたします。
●借金・ローンなどの調査サポート
故人に、クレジットカードや消費者金融、銀行からのローン、借入などが無いかどうかの調査のサポートをいたします。調査は、一般社団法人全国銀行協会、株式会社日本信用情報機構、株式株式会社シー・アイ・シー、全国銀行個人情報センターという、金融機関が加入する信用情報機関に故人の情報開示請求する方法で行います。請求書は、お客さまの名義で各機関に提出することになりますが、必要書類や資料の取り寄せ、情報開示請求書の作成などを、サポートさせていただきます。
借金等の相続につきましては、「知っておきたい法律の知識」を参照して下さい。
◆遺産分割協議書の作成(80,000円税別~)
故人が、公正証書遺言をしていたがどうかを調査します。公証役場に出張して調査します。(5,000円税別/1件)公正証書遺言が作成してあった場合は、遺言書の謄本を発行してもらうことができます。
遺言があれば、原則遺産分割協議は不要になります。
相続人全員がご納得のうえ遺産分割協議を行えるように、遺産分割方法に関するご相談を承るとともに、客観的・専門的知見から、遺産分割方法の提案をさせていただきます。
遺産分割協議が整ったら、相続手続きがスムーズに進められるように、協議内容を誰がみても客観的に分かるように書面にまとめます。相続人間で取り決めた故人の債務の分担方法・負担割合や、代償分割がある場合の代償金額や支払い条件なども記載しておきます。
財産を取得しない相続人がいる場合は、相続分不存在証明書・相続分譲渡証明書・相続分なきことの証明書などの作成もいたします。(15,000円税別/1件あたり)遺産分割協議と違い、全員の署名・押捺が必要ないので、相続人の人数が多い場合など不動産の名義変更手続きや預金解約手続きなどを、スムーズに行うことができます。
遺産分割協議につきましては、コラム「元気なうちにできること」「知っておきたい法律の知識」を参照して下さい。
◆相続手続き一括サポートプラン
相続人調査・相続財産調査・法定相続情報一覧図作成サポート・遺産分割協議書作成・署名押印手続きの代行、及び銀行、証券会社、生命保険会社などの相続財産の名義変更手続き、解約手続き、換金手続き等の代行、各関係機関で必要な手続き方法、必要書類の取り寄せ、窓口での手続きを代行等、「相続手続きを一括してサポート」します。不動産の名義変更手続きは、提携の司法書士をご紹介いたします。
個別業務の委任よりお得な金額になっています。 詳細は報酬額規定をご覧ください。

■遺言書作成
◆遺言書をひとりで作るのは危険がたくさん!
遺言書は、自分の自由な意思により作成するものですが、法的に効力を持つには、法律で定められた方法で作成しなければ無効になってしまうこともあります。また、遺された家族に対する思いを伝える作り方のコツがあります。なんとなく自分で書いた遺言書は、法的に無効となったり、かえって相続人間のトラブルの原因となってしまったり、遺留分侵害があったりしたら遺言が実現されない可能性も出てきてしまいます。
遺言書を行政書士と一緒に作成すれば、確実に法的に有効な遺言書を作成でき、専門家としての客観的・専門的なアドバイスを受けることができ、さらに、遺言の内容が実現できるように遺言執行者として指定することもできます。遺言執行者とは、遺言者の代理人として、法律で遺言で指定された事務を行うための権限を与えれています。当事務所にご依頼いただければ、相続手続きでトラブルが発生する心配がなく、ご遺族の手を煩わせることもありませんので確実かつスムーズに遺志を実現することができます。
遺言については、コラム「元気なうちにできること」「知っておきたい法律の知識1」 「知っておきたい法律の知識2」 を参照して下さい。
◆自筆証書遺言 原案起案・作成支援(50,000円税別~)
お客さまから、遺言についてのご希望、内容をお聞きして、法的に有効な遺言書の文案を作成いらします。原案作成にあたっては、相続トラブルが起きる危険性が無いか、トラブルを回避するにはどのような対策をとればいいのか、など専門的・客観的な知見からアドバイスさせていただきます。また、遺贈して社会に役立てたいとの希望がある場合は、寄付先のご提案もさせていただきます。
また、遺されえた家族に対して想いを伝える「付言事項」についても、いろいろな事例から書き方をアドバイスさせていただきます。なお、遺言書を作成するにあたり必要な資料(戸籍謄本関係書類の収集、不動産登記簿謄本等の収集、固定資産評価証明書などの取得)の取得に要する費用は別途ご負担いただきます。
◆お客様の作成した自筆証書遺言案の文言等チェック(20,000円~)
お客様の作成した自筆証書遺言案の文言をチェックさせていただきます。遺言書として有効であるのか、文章は明瞭になっていて誤解を生まないか、予備的遺言は書いてあるか、遺留分への配慮はなされているのか、付言事項の記載は十分であるのか、他に不足や不備がないかどうか等を専門家の視点でチェックさせていただきます。
◆公正証書遺言 原案起案・作成支援(80,000円税別~)
原案起案につきましては、自筆証書遺言の場合と同様です。お客さまと打ち合わせをして作成した遺言書の原案をもとに、公証人と打ち合わせを行い、必要書類の収集・提出、文面の最終調整や公正証書遺言を作成する日程の調整などを行います。公正証書遺言作成に必要な公証人等への費用は別途ご負担いただきます。なお、遺言書を作成するにあたり必要な資料(戸籍謄本関係書類の収集、不動産登記簿謄本等の収集、固定資産評価証明書などの取得)の取得に要する費用は別途ご負担いただきます。
■遺言執行(300,000円税別~、事前別途見積いたします。)
お客さまがお亡くなられた後、お客さまの代理人として、遺言を実現するための各手続きを確実に行ってまいります。遺言執行者を指定することで、不動産の名義変更手続きや預金解約手続きなど、遺言執行者の権限でスムーズの取り進めることができ、遺族の方に手間をおかけして煩わせることもなくなります。相続手続きを遺言執行額は、遺産総額によって変動いたしますので、事前に別途見積させていただきます。報酬は後払いとし、当事務所が管理するお客さまの遺産の中から直接受領いたします。遺言執行のための経費実費は、随時、当事務所が管理するお客さまの遺産の中から直接受領いたします。
遺言執行完了時は、お客さまの法定相続人その他ご指定の関係者の方に、相続財産の一覧、遺言執行事務の内容の目録を作成して、報告させていただきます。
遺言執行者につきましては、コラム「知っておきたい法律の知識」を参照して下さい。

■成年後見の相談(20,000円税別~)
将来、認知症になった場合、成年後見制度を利用すると具体的にどのようなことになるのか、法定後見と任意後見とのメリットやデメリットなど分かりやすくご相談承ります。気になることは、何でもお気軽にご相談下さい。お悩みを解決する方法・道筋の専門家として、必要な事項・契約内容などをアドバイスさせていただきます。対策を何もせずに認知症になったしまったリスクを回避するためににも、専門家である当事務所へご相談下さい。特に、事業用資産をお持ちの方、会社経営されている方などは、元気なうちに是非対策を検討しておくことをお勧めいたします。
成年後見制度につきましては、コラム「知っておきたい法律の知識」を参照して下さい。
■任意後見契約
◆任意後見契約 原案起案・作成支援(50,000円税別~)
将来、認知症などで意思表示ができなくなった場合に備えて、元気なうちに財産管理や生活に必要な契約・手続きをサポートしてくれる信頼できる人を「任意後見人」としてあらかじめ選定しておける契約です。任意後見契約は、公正証書で作成します。別途、公証人への費用をご負担いただきます。将来、認知症になって意思表示ができなくなった場合に、家庭裁判所が任意後見監督人を選定した時に、あらかじめ選定しておいた人が任意後見人となります。
任意後見人は、お客さま(被後見人)の貴重品の管理、定期的な収入や支出の管理、生活環境の整備、介護契約のサポート、医療に関する契約・諸手続き、不動産の賃貸借契約・諸手続き、遺産相続に関する手続き、各種行政上の手続き、金融機関との手続きなどを、被後見人のために行います。
任意後見契約については、コラム「元気なうちにできること」を参照して下さい。
■財産管理委任契約
◆財産管理委任契約 原案起案・作成支援(25,000円税別~)
自分では、財産管理に自信がなくなってきた場合に、今後は、自分の代わりに銀行からお金を下ろしたり、支払いをしたりして、財産管理を行ってもらいたい場合に、自分の信頼する人に財産管理を委任する契約です。この契約も公正証書で作成するのが安全です。別途、公証人への費用をご負担いただきます。この財産管理委任契約は、定期的に連絡をとる見守り契約や任意後見契約と一緒に締結することが多くなっています。
財産管理委任契約、死後事務委任契約につきましては、コラム「知っておきたい法律の知識」を参照して下さい。
■尊厳死宣言公正証書
◆尊厳死宣言公正証書 原案起案・作成支援(20,000円税別~)
「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。
「尊厳死宣言公正証書」とは、嘱託人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にするものです。 自分らしく生きるため、元気なうちに自分で医療行為の意思決定しておき、家族につらい決断をさせないよう作成する人が多くなっています。
■家族信託コンサルティング(信託財産評価額の1%~、事前別途見積いたします。)
家族信託とは、信頼できる家族に、財産を信託して、財産をまかせた受任者に信託財産の管理運営をまかせ、信託財産からの利益は、委託者であるお客さまが受取り、亡くなった後は、受任者に財産が帰属するという信託契約のことをいいます。契約後、信託の登記が必要になります。
成年後見制度や遺言、委任契約には、弱点がありますが、家族信託を併用することで、弱点を補うことができます。不動産を売却したり、アパートなどの不動産の有効活用を図ることが、家族信託では可能になります。財産を信託財産に組み入れることで、相続財産の対象から外すころができるようになります。また、二次相続以降の財産の帰属先を決めることも家族信託なら可能になります。特に、事業用資産をお持ちの方の認知症対策として、会社を経営されている方の事業継承対策として、不動産資産を代々指定した人に二次相続以降も帰属させたいと考えている方の相続対策として、家族信託は、新しい途を可能にしています。しかし、まだ専門家が少ないのがデメリットとなっております。
当事務所でも家族信託の専門家と連携して、お客さまのお悩みに対応させていただきます。
家族信託の詳細につきましては、当事務所のコラム(元気なうちにできること、知っておきたい法律知識)を参照して下さい。

■死後事務委任契約
◆死後事務委任契約 原案起案・作成支援(25,000円税別~、事前別途見積いたします。)
死後事務委任契約は、お客さまと受任者との間で、死後に必要な手続きをご家族の代わりに任せる契約です。おひとりさまの方や家族が高齢で負担をかけたくない方などが利用されています。ご自身のもしもの時にあらかじめ備えておくことで、親族や知人など周りの人に金銭面、手続き面の負担をかけずに、かつ、お客さまご自身の希望を実現することができる契約です。死後事務を受任してくれた方には、事前に取り決めた報酬や費用を支払いことになります。
死亡診断書の受領、死亡届の提出、死後の葬儀、火葬に関する手続き、埋葬・納骨・散骨の手続き、入院費・介護施設の清算手続き、勤務先の退職手続き、健康保険証・運転免許証等の返却手続き、年金等の手続き、賃貸アパート解約・退去手続き、遺品整理、公共サービス等の解約手続き、住民税や所得税、固定資産税の納税手続きなどの諸手続きを行う契約になります。
死後事務の内容につきましては、「知っておきたい法律の知識」を参照して下さい。
死後事務委任契約は、葬儀の内容によって変動します。一般的に執行費用(葬儀代等の諸経費+報酬)は、250万円~300万円程度になります。ご契約時にお見積りした金額のご用意をお願いしております。
