氏名 三浦 秀夫
所属・資格
行政書士( 千葉県行政書士会印旛支部会員 )
(一般社団法人)家族信託普及協会会員 家族信託専門士
宅地建物取引士(千葉第011416号)
(公認)不動産コンサルティングマスター(登録番号(6)第16101号)
佐倉市ファミリーサポートセンター会員
略 歴
1953年9月12日生 福島県郡山市出身
青森県立八戸高等学校を経て青山学院大学法学部卒業後、私鉄不動産会社入社。 相続不動産の売却、不動産有効活用業務、相続コンサルティング業務に40年間従事し数多くの相続案件を取り扱う。佐倉市で一番不動産に詳しい「不動産相続コンサルタント」として「行政書士みうら事務所」を開業。最近は、家族信託専門士で認知症対策専門の行政書士として活動、現在に至る。

代表者からのご挨拶
私が行政書士になった目的は、相続関係や生前対策でいろいろ悩み、不安を持っている方に「安心していただく」お手伝いをしたいと考えたからです。
私自身、今まで何度も大切な家族を喪い、その都度相続を経験しました。何度経験しても、大切な人が亡くなった悲しみは、消えることがありません。身近な家族が亡くなった時は、本当にショックで、家族全員が呆然自失の状態で、心身ともにボロボロの状態になりました。
しかし、悲しんでばかりいられず、相続手続きをしなければなりません。相続手続きは、普段あまりやったことが無く不慣れなため、どこから手をつけたらいいのか、誰に分からないことを聞けばいいのか、全く分かりませんでした。
もしもその時、相続について気軽に何でも相談できる専門家が身近にいれば、どんなに心強かったかと、思ったものでした。
悲しみに引きずられ、ボーとすることが多くなりました。このままではダメになってしまうと思い、そして何かに打ち込んで、悲しみを少しでも忘れようと考えました。その時、相続で困っていた時のことを思い出しました。
そして、同じように相続で困っている人のお手伝いができればと調べてみると、行政書士なら相続関係でいろいろなことができることがわかりました。そこで、悲しみを少しでも忘れようとして、受験に打ち込み、何とか行政書士になることができました。
開業して、いろいろな方のお悩みをお聞きしている中で、もっと早く手を打っておけば、こんな結果にならなかったのにと思う場面が多くなりました。亡くなった後の相続手続きだけでなく、元気なうちにやっておいた方がいい遺言などの生前対策をもっと多くの人に知ってもうらいたいと考えるようになりました。特に、認知症対策については、よく知らない、よく分からない、という人が多い分野なので、最近は、家族信託を含めた、「認知症対策」を専門に活動しております。
そして、認知症対策とともに、身近に何でも気軽に相談できる専門家がいることも、知っていただきたいと活動をさせていただいております。そして、お悩みのある方や不安がある方に、少しでも安心していただけるよう、がんばって参りますので、よろしくお願いいたします。
また、認知症対策については、家族信託制度があることも知らない方が多いと思いますし、実務上「家族信託」の専門家もまだ少ないのが現状です。当事務所は、(一般社団法人)家族信託普及協会会員の家族信託専門士ですので、専門家としてあなたにピッタリの家族信託契約を作成させていただきます。

当事務所の方針について
①「誰に相談すればいいの?」に応える最初の相談の窓口を目指します。
相続関係について、気軽に何でも相談できる、身近な「相続のお悩み相談窓口」になること。
実際、相続の問題に対処するには、多方面な知識・実務経験が必要になります。相続税については税理士、不動産登記には司法書士、不動産の境界や測量が必要なら土地家屋調査士、争いごとになったら弁護士、年金関係などについては社会保険労務士、不動産の売買や有効活用などには不動産会社や不動産コンサルティングなど、行政書士だけの業務では対応できないので、当事務所では案件によりそれぞれの専門家と連携して対応させていただいております。
当事務所が行政書士として、気軽に何でも相談できる敷居の低いあなたの街の「最初の相続お悩み相談窓口」になって、誰に相談したらいいかよくわからない「相続のあらゆる問題についてワンストップ」で相談にのり、案件の内容によりコーディネーターとしてそれぞれの相続の専門家と連携してお客様のお役に立ちたいと思っています。
不動産の法規制、不動産税制、その不動産個別性などのプロの視点から 、相続不動産の評価額算定や相続不動産の売却サポート、不動産がある遺言書作成・遺産分割協議書の作成など不動産のプロがやっている「遺言・相続専門」行政書士として不安やお悩みの解決にお役に立てることを願っております。
②「どこから手をつければいいの?」に応えて、最初の手順、その後の解決策を提示し、お客様の不安やお悩みの解消を目指します。
お客様のお悩み内容を傾聴して、何が問題点なのか整理し、司法書士・税理士・弁護士・土地家屋調査士などのそれぞれの専門家と連携して「お悩みの解決策」を提示すること。
◆当事務所が優先して対応させていただきたい具体的なお客様は、相続関係について、不安や悩みが悩みがある「次のような方々」であり、できるだけ早く解決策を提示して安心していただきたいと考えております。
今、相続が発生して、手続きをどうしたらいいのかお困りのあなたへ!
すぐお困りのことを相談して下さい。あなたの「不安を解消」いたします。あなたの大切な人が亡くなった後に行うべき手続きは、2つに分けて考えることによってかなり整理されてきます。一つは「死後事務手続き」で、もう一つは「相続手続き」です。
「死後事務手続き」の主な手続きは、死亡届、死体火葬許可申請書、年金受給者死亡届、介護保険資格喪失届、所得税準確定申告、生命保険金請求、国民年金遺族基礎年金請求、厚生年金遺族厚生年金請求などの手続きです。手続きにより期間(7日以内、10日以内、14日以内、4か月以内など)の定めがあります。
「相続手続き」は、相続が開始してから相続財産の権利が実際に確定し、相続財産の名義をしかるべき相続人に変更するまでに必要な一連の手続きをいいます。そのためには、①相続人の調査、確定②相続財産の調査、確定③遺言書の確認、検認手続き等④遺産分割協議⑤遺産名義変更、などをすることになります。
相続放棄、限定承認などの手続きは自分に相続があったことを知った日から3か月以内に手続きをしなければなりません。
とにかく、「相続についての手続き」ならなんでも相談してください。お忙しいあなたに代わって必要な手続きを代行することもできます。相談内容により各専門家と連携して対応させていただきます。
相続手続き・死後事務手続きについては、リンク先のコラム「知っておきたい法律の知識12」を参照して下さい。
もしものことがあった時、子供に迷惑をかけたくないあなたに!
相続についての「不安、悩みを解消」します。元気なうちにできることをお手伝いいたします。「遺言書」の勉強会を開催し、何故遺言を作成する必要があるのか、自分で遺言書を作成する場合の注意点などのお手伝いをいたします。もちろん公正証書遺言の作成サポートもいたします。
遺言書で大事な付言事項(相続人に残す想い、遺産分割の理由、感謝の気持ちなど)の想いを繋ぐ書き方についてもお手伝いいたします。目指すのは、ただ一つ「円満な相続」です。将来、認知症になった場合に備えて「任意後見契約公正証書作成サポート」や「家族信託契約書の作成」などの提案もさせていただきます。
相続に関する「元気なうちにできることのまとめ」については、リンク先のコラム「元気なうちにできること7」を参照して下さい。
おひとりさまのあなたへ!
認知症や相続の「不安を解決」します。もし認知症になってしまったらどうするのか、亡くなったら財産を自分の望むところへ遺贈したい、介護をどうするか、葬儀・お墓はどうしたいのかなど相談しながら解決策を提示いたします。
「任意後見契約公正証書作成サポート」、「財産管理契約」 、「見守り契約」、「家族信託契約」、「遺言書作成サポート」、「遺言執行者の就任」、「死後事務委任契約公正証書作成サポート」などでご希望に合ったお手伝いをいたします。
遺言・相続人がいない場合・死後事務委任契約については、リンク先のコラム「元気なうちにできること2」、「知っておきたい法律の知識16」や 「知っておきたい法律の知識21」 を参照して下さい。
LGBTQのあなたへ!
もしものことがあった時、大事なパートナーの方への相続への「不安を解消」します。現在はまだ大事なパートナーの方は民法上法定相続人にはなりません。したがって遺贈することになりますが、そのためには「遺言」が必要になります。
あなたの法定相続人がいる場合には遺留分侵害額請求権を考慮した遺言内容にすることも必要となります。あらゆる遺言書作成サポート、遺言執行者の就任、死後事務委任契約公正証書作成サポートなどお手伝いいたします。
また認知症対策には、「任意後見契約公正証書作成サポート」などを提案させていただきます。また生命保険金をパートナーの方が受け取ることができるように「家族信託」を利用する方法もケースにより専門家として提示させていただきます。
遺言については、リンク先のコラム「元気なうちにできること2」や「知っておきたい法律の知識17」を参照して下さい。
成年後見制度・任意後見契約については、リンク先のコラム「知っておきたい法律の知識22」や「元気なうちにできること3」を参照して下さい。
家族信託については、リンク先のコラム「元気なうちにできること4」や「知っておきたい法律の知識24」を参照して下さい。

障がいをお持ちのお子様がいらしゃるあなたへ!
今後の不安を解消するお手伝いをいたします。死後財産を残すだけでは心配の方には、財産内容、家族関係等を傾聴した上で、「最適な解決策」を提示いたします。
例えば「家族信託契約」の提案です。家族信託とは、資産を持つ方が自分の老後や残された子供の介護等に必要な資金の管理・給付を行う際、保有する不動産や預金などを信頼できる家族に託し、管理・処分を任せる家族のための財産管理方法のことです。今後の不安、悩みをよく傾聴してその解決に最適な方法を提示いたします。
例えば、Aさん(委託者)に、障がいのある子どもCさん(受益者)がいたとします。Aさんには資産があるのですが、高齢のため今後の資産管理に不安があります。そこで Aさんの姪のBさん(受託者)に資産管理を信託し、Bさんは信託契約に従って資産を管理・運用しながら、Cさんに資産を生活費として少しずつ渡します。この場合、資産の所有権は姪のBさんに移転しますが、姪のBさんは自由に資産を管理できるわけではなく、Aさんが信託契約で定めた目的や方法に従って管理しなければなりません。またAさんが亡くなった場合も、同様にBさん(受託者)がCさん(受益者)のために売却を含め資産管理を行い、Cさん(受益者)に対して生活費を渡していくことになります。
このような「障がい者支援信託」によるサポートが最適な場合には、家族信託の専門家として専門家チームでその提案をいたします。また「遺言書」との組み合わせなども考慮させていただきます。
家族信託については、リンク先のコラム「元気なうちにできること4」や「知っておきたい法律の知識24」を参照して下さい。
事業承継について悩んでいるあなたへ!
「円滑な事業承継のための解決策」を提示いたします。例えば、複数の兄弟がある中で、特定の一人に事業承継したいが、他の兄弟に対しての遺留分侵害額請求権相当の金融資産が不足しており、持ち株が分散しない策を講じたいとお考えの場合、「家族信託」を利用した方法も考慮できます。家族信託や「遺言」「生命保険」を併用した解決策等のお手伝いをいたします。事業承継については、税務上の問題も関係するため、税理士はじめ各専門家で連携して対応させていただきます。
もちろん、経営者の方の認知症対策にも「任意後見契約」「家族信託」などを活用して株式の議決権の凍結を回避して、会社の存立を守ります。
家族信託については、リンク先のコラム「元気なうちにできること4」や「知っておきたい法律の知識24」を参照して下さい。
認知症になったらどうしようと悩んでいるあなたへ!
認知症になってしまうと預金口座が凍結されてお金が下せなくなってしまします。また本人の意思表示ができないため自宅の売却やいろいろな契約もできなくなってしまします。このように認知症になっててしまうと法律的に問題になってしまいます。そのために「成年後見制度」があります。成年後見人を自分で選ぶ場合は「任意後見契約公正証書」を締結することになります。しかし成年後見制度は財産の管理は本人のためだけに行うため、自宅の売却や相続対策などはできないなどの問題もあります。ご相談の内容によりまして、このような問題を解決できる「家族信託」「遺言書」などを組み合わせる方法なども提案もさせていただきます。
成年後見制度・任意後見契約については、リンク先のコラム「知っておきたい法律の知識22」や「元気なうちにできること3」を参照して下さい。
相続について大事なポイントを知らなかったばかりに、大変なトラブルになりたくないあなたへ!
みんなが間違っている相続トラブルの本当の原因については、リンク先のコラム「元気なうちにできること1」を参照して下さい。
相続放棄についての3か月ルールを知らなかったばかりに、相続放棄ができず多額の借金を相続してしまう、維持費用ばかりかって売却もできない不動産を相続してしまうこともありえます。
相続税の支払い期限である10か月ルールを知らなかったばかりに、無申告加算税、延滞税等を支払うことになってしまうこともありえます。
遺言書を作成したものの正しい知識がないばかりに、日付が正しい日付ではなく単に吉日となっていたため遺言書が無効となってしまうこともありえます。また遺留分についても配慮がなかったためトラブルになってしまうこともありえます。
このように、相続については「正しい法律知識」が必要です。また民法の改正も次々と行われており留意が必要です。このため「相続窓口」である当事務所へ相談していただければと思っております。また、相続関係で「重要なポイント」「正しい相続知識」について、一緒に勉強する少人数のセミナー・勉強会も開催しておりますので、お気軽にご参加していただければ幸いです。
③「どうすれば争いの無い相続になるの?」に応えて安心をお届けすることを目指します。
相続関係について、目指すのはただ一つ「円満な相続」を実現すること。
一度、相続でもめてしまうと二度と仲の良い家族に戻ることは困難になってしまいます。お正月やお盆に全員で顔を合わせることもなくなります。先祖のお墓参りや法事もバラバラに行うことになってしまいます。結婚式にも呼ばなくなり、子供・孫同士もだんだん関係が希薄になってしまいます。
このようなことにならないことを当事務所は目指します。そのためにはできるだけ遺産分割協議を行わない方向を考えます。現在どんなに仲が良い家族でも、人間は多面性があり、置かれた状況(例えば会社が倒産して多額の現金がいる、手術で先進医療を利用するため多額の現金がいる等)により、また親の介護に尽くした努力などにより感情的になる場合もあり、また当事者だけでなく相続には直接関係の無い配偶者や親戚などの外野の声も相続を複雑にしています。
争いになる理由は、亡くなった後で、話し合うからです。「話し合うから」イコール「遺産分割協議」でまとまらない場合にトラブルになる事例がほとんどです。ですから、話し合わなくてもいいように、「遺言書」を作成したり、認知症に備えて「任意後見契約公正証書」や「家族信託契約」など個々のケースにより、「円満な相続」ができる方法を各専門家と連携して提案させていただきます。
円満な相続は、まず生前対策をどうするのか?にかかっていると言っても過言ではありません。家族全体で考えて、「家族会議」をして、そうれぞれの家族の意向を確認して、老後の方向性、誰が中心に支えていくのか、などをよく話し合っていくことが必要です。特に、相続の前に、認知症対策が先に来ます。認知症になってから、お亡くなりにまでに約10年間~15年間かかると言われています。超高齢化社会では、認知症による資産凍結リスクの他に、長寿リスクがあると思います。一人の家族だけが支える「老老介護」では立ちいかなくなっています。ですから家族全員で長寿を支える仕組みが必要となっています。それが、家族信託を含めた「生前対策」です。そして、この生前対策が、円満な相続に結びついていき、家族の絆を深めることになるのです。このお手伝いを当事務所がさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
