◆各業務と報酬の説明

■生前対策・診断パック

ご自分のご家庭で、こんな疑問がありませんか?

・遺言を作ってないけど必要なの?

・生前贈与って必要なの?

・任意後見契約はやった方がいいの?

・認知症になったらどうなるの?

・家族信託をした方がいいの?

・どの対策を選んだらいいのかわからない

・わが家にピッタリの生前対策が知りたい などなど

なぜ「診断パック」を受けた方がいいのでしょうか?

1.ご自分のご家族の現状の課題・問題点が明確になるため

2.いろいろな生前対策の方法の長所・短所を比較、検討することができるため

3.それらを踏まえた上で「わが家だけの解決策」の提案を受けられるため 

➡ 認知症対策と円満相続の解決策がわかるとともに、今後の「安心」が手に入るため

診断の目的

●老後や相続でどうしたいのか自分の希望を明確にする

●生前対策の各施設を比較・検討し、対策の内容を決める

●認知症になる前に元気なうちに早めに生前対策を始める

1.認知対策 2.相続トラブル対策 3.節税対策 4.納税資金対策を診断いたします。

基本パック料金

財産評価額 1億円以下 金55,000円(税込)1億円を超える 金220,000円(税込)

オプションは+33,000円(税込) 詳しくお問い合わせ下さい。

尚、診断後に各種生前対策をお申込いただいた場合は、上記料金(実費分は除く)を各種生前対策の報酬に充当させていただきます。実質無料になります。

■家族信託契約サポート

家族信託とは、信頼できる家族に、財産を信託して、財産をまかせた受任者に信託財産の管理運営をまかせ、信託財産からの利益は、委託者であるお客さまが受取り、亡くなった後は、受任者に財産が帰属するという信託契約のことをいいます。契約後、信託の登記が必要になります。

成年後見制度や遺言、委任契約には、弱点がありますが、家族信託を併用することで、弱点を補うことができます。不動産を売却したり、アパートなどの不動産の有効活用を図ることが、家族信託では可能になります。財産を信託財産に組み入れることで、相続財産の対象から外すころができるようになります。また、二次相続以降の財産の帰属先を決めることも家族信託なら可能になります。特に、事業用資産をお持ちの方の認知症対策として、会社を経営されている方の事業継承対策として、不動産資産を代々指定した人に二次相続以降も帰属させたいと考えている方の相続対策として、家族信託は、新しい途を可能にしています。しかし、まだ専門家が少ないのがデメリットとなっております。

家族信託の詳細につきましては、当事務所のコラム(元気なうちにできること知っておきたい法律知識)を参照して下さい。

家族信託制度の流れと当事務所のサービス内容

1.生前対策の選択肢の比較・検討により最適な方法を決定

2.推定相続人の調査、必要書類の収集

3.資産全体の把握・調査及び今後の収支予測

4.家族信託の設計(認知症発生前の事前対策)

5.ご家族との調整(推定相続人との利害調整)

6.信託契約書作成(信託契約内容の検討、草案作成)

7.公証役場手続き対応(信託契約書が有効に作成されるための手続き)→ 信託契約書を公正証書等で作成

8.信託口座開設(受益者個人の資産と分別するための手続き)

家族信託設計コンサルティング報酬

信託財産の評価額報酬額内容     
1億円以下の部分1.1%
(3000万円以下の場合は最低額33万円)
・謄本、評価証明等の収集
・相続人調査確定作業(戸籍調査収集・相続関係説明図作成)

1億円超3憶円以下の部分0.5%+55万円 ・家族信託設計コンサルティング
・家族信託契約書案文作成
3億円超5憶円以下の部分0.33%+121万円 ・金融機関との契約者案文打ち合わせ
・公証人との契約書案文作成
・公正証書作成(公証役場立会い)
5億円超10憶円以下の部分0.22%+176万円・信託口座開設手続き
・家族信託導入後のメンテナンス
10億円超の部分0.11%+286万円

・信託財産の評価額は、不動産(土地、建物)は固定資産税評価額で算出します。

・戸籍謄本、不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書など実費(1万円~2万円)が別途必要になります。

・信託財産に不動産がある場合は、信託登記をする必要があります。その場合、別途、登録免許税と司法書士報酬(10万円~20万円前後)が必要となります。提携の司法書士を紹介いたします。

・税務関連の税理士報酬は含まれておりません。税理士が必要となる場合は、提携の税理士を紹介いたします。

・銀行で信託口座開設費用(10万円前後)が別途必要となります。信託口口座でなく、普通口座で信託する場合は必要ありません。

・公正証書を作成する公証人の費用(2万円~5万円)は別途必要となります。

・遺言書作成、任意後見契約作成の場合は、別途費用が必要になります。

・事前に見積書を提出いたしますので、納得いただければ業務委託契約書を締結していただきます。

■遺言書作成

◆遺言書をひとりで作るのは危険がたくさん!

遺言書は、自分の自由な意思により作成するものですが、法的に効力を持つには、法律で定められた方法で作成しなければ無効になってしまうこともあります。また、遺された家族に対する思いを伝える作り方のコツがあります。なんとなく自分で書いた遺言書は、法的に無効となったり、かえって相続人間のトラブルの原因となってしまったり、遺留分侵害があったりしたら遺言が実現されない可能性も出てきてしまいます。

遺言書を行政書士と一緒に作成すれば、確実に法的に有効な遺言書を作成でき、専門家としての客観的・専門的なアドバイスを受けることができ、さらに、遺言の内容が実現できるように遺言執行者として指定することもできます。遺言執行者とは、遺言者の代理人として、法律で遺言で指定された事務を行うための権限を与えれています。当事務所にご依頼いただければ、相続手続きでトラブルが発生する心配がなく、ご遺族の手を煩わせることもありませんので確実かつスムーズに遺志を実現することができます。

遺言については、コラム「元気なうちにできること」「知っておきたい法律の知識1」 「知っておきたい法律の知識2」 を参照して下さい。

◆自筆証書遺言 原案起案・作成支援(55,000円税込~)

お客さまから、遺言についてのご希望、内容をお聞きして、法的に有効な遺言書の文案を作成いらします。原案作成にあたっては、相続トラブルが起きる危険性が無いか、トラブルを回避するにはどのような対策をとればいいのか、など専門的・客観的な知見からアドバイスさせていただきます。また、遺贈して社会に役立てたいとの希望がある場合は、寄付先のご提案もさせていただきます。

また、遺されえた家族に対して想いを伝える「付言事項」についても、いろいろな事例から書き方をアドバイスさせていただきます。なお、遺言書を作成するにあたり必要な資料(戸籍謄本関係書類の収集、不動産登記簿謄本等の収集、固定資産評価証明書などの取得)の取得に要する費用は別途ご負担いただきます。

◆お客様の作成した自筆証書遺言案の文言等チェック(22,000円~)

お客様の作成した自筆証書遺言案の文言をチェックさせていただきます。遺言書として有効であるのか、文章は明瞭になっていて誤解を生まないか、予備的遺言は書いてあるか、遺留分への配慮はなされているのか、付言事項の記載は十分であるのか、他に不足や不備がないかどうか等を専門家の視点でチェックさせていただきます。

◆公正証書遺言 原案起案・作成支援(88,000円税込~)

原案起案につきましては、自筆証書遺言の場合と同様です。お客さまと打ち合わせをして作成した遺言書の原案をもとに、公証人と打ち合わせを行い、必要書類の収集・提出、文面の最終調整や公正証書遺言を作成する日程の調整などを行います。公正証書遺言作成に必要な公証人等への費用は別途ご負担いただきます。なお、遺言書を作成するにあたり必要な資料(戸籍謄本関係書類の収集、不動産登記簿謄本等の収集、固定資産評価証明書などの取得)の取得に要する費用は別途ご負担いただきます。

■遺言執行(330,000円税込~、事前別途見積いたします。)

お客さまがお亡くなられた後、お客さまの代理人として、遺言を実現するための各手続きを確実に行ってまいります。遺言執行者を指定することで、不動産の名義変更手続きや預金解約手続きなど、遺言執行者の権限でスムーズの取り進めることができ、遺族の方に手間をおかけして煩わせることもなくなります。相続手続きを遺言執行額は、遺産総額によって変動いたしますので、事前に別途見積させていただきます。報酬は後払いとし、当事務所が管理するお客さまの遺産の中から直接受領いたします。遺言執行のための経費実費は、随時、当事務所が管理するお客さまの遺産の中から直接受領いたします。

遺言執行完了時は、お客さまの法定相続人その他ご指定の関係者の方に、相続財産の一覧、遺言執行事務の内容の目録を作成して、報告させていただきます。

遺言執行者につきましては、コラム「知っておきたい法律の知識」を参照して下さい。

■成年後見の相談(22,000円税込~)

将来、認知症になった場合、成年後見制度を利用すると具体的にどのようなことになるのか、法定後見と任意後見とのメリットやデメリットなど分かりやすくご相談承ります。気になることは、何でもお気軽にご相談下さい。お悩みを解決する方法・道筋の専門家として、必要な事項・契約内容などをアドバイスさせていただきます。対策を何もせずに認知症になったしまったリスクを回避するためににも、専門家である当事務所へご相談下さい。特に、事業用資産をお持ちの方、会社経営されている方などは、元気なうちに是非対策を検討しておくことをお勧めいたします。

成年後見制度につきましては、コラム「知っておきたい法律の知識」を参照して下さい。

■任意後見契約

◆任意後見契約 原案起案・作成支援(55,000円税込~)

将来、認知症などで意思表示ができなくなった場合に備えて、元気なうちに財産管理や生活に必要な契約・手続きをサポートしてくれる信頼できる人を「任意後見人」としてあらかじめ選定しておける契約です。任意後見契約は、公正証書で作成します。別途、公証人への費用をご負担いただきます。将来、認知症になって意思表示ができなくなった場合に、家庭裁判所が任意後見監督人を選定した時に、あらかじめ選定しておいた人が任意後見人となります。

任意後見人は、お客さま(被後見人)の貴重品の管理、定期的な収入や支出の管理、生活環境の整備、介護契約のサポート、医療に関する契約・諸手続き、不動産の賃貸借契約・諸手続き、遺産相続に関する手続き、各種行政上の手続き、金融機関との手続きなどを、被後見人のために行います。

任意後見契約については、コラム「元気なうちにできること」を参照して下さい。

■財産管理委任契約

◆財産管理委任契約 原案起案・作成支援(27,500円税込~)

自分では、財産管理に自信がなくなってきた場合に、今後は、自分の代わりに銀行からお金を下ろしたり、支払いをしたりして、財産管理を行ってもらいたい場合に、自分の信頼する人に財産管理を委任する契約です。この契約も公正証書で作成するのが安全です。別途、公証人への費用をご負担いただきます。この財産管理委任契約は、定期的に連絡をとる見守り契約や任意後見契約と一緒に締結することが多くなっています。

財産管理委任契約、死後事務委任契約につきましては、コラム「知っておきたい法律の知識」を参照して下さい。

■尊厳死宣言公正証書

◆尊厳死宣言公正証書 原案起案・作成支援(22,000円税込~)

「尊厳死」とは、一般的に「回復の見込みのない末期状態の患者に対して、生命維持治療を差し控え又は中止し、人間としての尊厳を保たせつつ、死を迎えさせることをいう。」と解されています。

「尊厳死宣言公正証書」とは、嘱託人が自らの考えで尊厳死を望む、すなわち延命措置を差し控え、中止する旨等の宣言をし、公証人がこれを聴取する事実実験をしてその結果を公正証書にするものです。 自分らしく生きるため、元気なうちに自分で医療行為の意思決定しておき、家族につらい決断をさせないよう作成する人が多くなっています。

■死後事務委任契約

◆死後事務委任契約 原案起案・作成支援(27,500円税込~、事前別途見積いたします。)

死後事務委任契約は、お客さまと受任者との間で、死後に必要な手続きをご家族の代わりに任せる契約です。おひとりさまの方や家族が高齢で負担をかけたくない方などが利用されています。ご自身のもしもの時にあらかじめ備えておくことで、親族や知人など周りの人に金銭面、手続き面の負担をかけずに、かつ、お客さまご自身の希望を実現することができる契約です。死後事務を受任してくれた方には、事前に取り決めた報酬や費用を支払いことになります。

死亡診断書の受領、死亡届の提出、死後の葬儀、火葬に関する手続き、埋葬・納骨・散骨の手続き、入院費・介護施設の清算手続き、勤務先の退職手続き、健康保険証・運転免許証等の返却手続き、年金等の手続き、賃貸アパート解約・退去手続き、遺品整理、公共サービス等の解約手続き、住民税や所得税、固定資産税の納税手続きなどの諸手続きを行う契約になります。

死後事務の内容につきましては「知っておきたい法律の知識」を参照して下さい。

死後事務委任契約は、葬儀の内容によって変動します。一般的に執行費用(葬儀代等の諸経費+報酬)は、250万円~300万円程度になります。ご契約時にお見積りした金額のご用意をお願いしております。

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