(11)「生死の不明な人」がいたらどうなるの?(失踪宣告とは?)

知っておきたい法律の知識

◆「生死の不明な人」がいたらどうなるの?

失踪などにより行方不明の人がいた場合、残された家族は財産の処分をはじめ、さまざまな不都合

が生じてきます。そこで、民法では、このような場合に対応する条文を設けています。

■「相続人」に行方不明の人がいる場合はどうなるの?

相続人が行方不明になっている場合は、遺産分割協議参加できず、遺産分割協議を有効に行うことができなくなくなってしまいます。

相続人の中に行方不明の人がいる場合は、家庭裁判所へ「不在者の財産管理人」選任を申立て、

「財産管理人」を選任します。

この「財産管理人」が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加して遺産を分割します。

さらに、遺産分割協議の内容につき、家庭裁判所へ「権限外行為許可の申立」を行い、この許可

得てはじめて遺産分割協議が有効となります。

■生死が不明な人いる場合、「法律関係」はどうなるの?

民法には、生死が不明な人がいる場合、一定の条件下で「死亡」したものとみなす「失踪宣告」という制度があります。

「失踪宣告」は、残された家族など利害関係人から家庭裁判所に失踪宣告申立ての手続きをする必要があります。

「失踪宣告」には、戦争や海難事故の危機に遭遇した場合の「特別失踪」と、それ以外の長期間の失踪状態にある「普通失踪」があります。

「特別失踪」は、危機が去ってから1以上経過すると、「戦争や海難事故など危難が去った時」に死亡したとみなされ、相続が開始します。

「普通失踪」は、失踪時から7年以上経過すると、「7年の失踪期間満了時」に死亡したとみなされ、相続が開始します。


         要  件     死亡時点
普通失踪 生死不明から7年以上の経過
家庭裁判所への失踪宣告の申立
生死不明から7年経過した
失踪期間の満了時
特別失踪 戦争や海難事故等での生死不明から1年以上の経過
家庭裁判所への失踪宣告の申立
戦争や海難事故等の危機が
去った時

また、失踪者が「相続人」だった場合は、家庭裁判所の「失踪宣告」の審判により、失踪期間の7年経過後において、「死亡したもの」とみなされますので、「相続人から除外される」ことになります。

「失踪宣告」により、相続人の順位に変動が生じたり、代襲相続が発生したりする場合がありますので注意が必要です。

■普通失踪の場合の手続きの流れは?

1.「7年以上」の失踪状態の継続

2.「失踪宣告」の申立て

申立人:利害関係者(不在者の配偶者、相続人にあたる者、財産管理人、受遺者など)

申立先:不在者の従来の住所地の家庭裁判所

3.最後の住所等における調査

4.家庭裁判所での「公示催告」及び「官報公告(期間6か月以上)」

5.「失踪宣告」の確定

6.市区町村への「失踪届」の提出

■失踪宣告の取消しとは?

「Ⅰ 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為に影響を及ぼさない

Ⅱ 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う」(民法第32条)

失踪宣告は取り消されると効力失い、原則として、失踪宣告がなかったのと同じに扱われることになります。

失踪宣告が事実に反することを知って(悪意)相続した相続人から、相続財産を譲り受けた者は、たとえ、失踪宣告が事実に反することを知っていなくても(善意)、権利は取得しないことになります。

夫の失踪宣告後に妻が再婚した場合においては、前婚は復活せず、後婚のみが有効となります。

Aの配偶者Bが失踪宣告を受けた場合、AとBの父母との姻族関係は当然には終了せず、Aが姻族関係を終了させる意思表示をしたときに消滅します。

◆まとめ

1.相続人の中に行方不明の人がいる場合は、家庭裁判所へ「不在者の財産管理人」選任を申立て、 「財産管理人」を選任し、この「財産管理人」が行方不明者に代わって遺産分割協議に参加して遺産を分割します。

2.民法には、生死が不明な人がいる場合、一定の条件下で「死亡」したものとみなす「失踪宣告」という制度があります。

3.「失踪宣告」には、戦争や海難事故の危機に遭遇した場合の「特別失踪」と、それ以外の長期間の失踪状態にある「普通失踪」があります。

4.「特別失踪」は、危機が去ってから1以上経過すると、「戦争や海難事故など危難が去った時」に死亡したとみなされ、相続が開始します。

5.「普通失踪」は、失踪時から7以上経過すると、7年の失踪期間満了時」に死亡したとみなされ、相続が開始します。

6.失踪宣告が取消しされると、失踪宣告は効力失い、原則として、失踪宣告がなかったのと同じに扱われることになります。

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