◆故人の財産の増加に貢献した場合はどうなるの?
故人の生前に故人の財産の維持や増加に貢献した相続人は、故人に特別の寄与をしたことで、「寄
与分」を認められることもあります。寄与分は、相続人にしか認められない制度です。
「寄与分」とは、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与(財産形成に対する特別な貢献)をし
た相続人がいる場合に、そのような貢献のない他の共同相続人と同様に扱い、法定相続分どおりに
分配するのは、実質的にみて公平を欠くことになるので、寄与した相続人について、法定相続分に
寄与に相当する額を加えた財産の取得を認めるようにした制度です。
ただし、単なる家事労働だけでは、寄与分として認められないとされています。
この寄与分が認められた人を「寄与分権利者」といいます。
◆寄与分の具体的な計算例は?
寄与分の算出方法は、相続財産の総額から寄与分を差し引いた「みなし相続財産」を決定します。
次に、「みなし相続財産」を相続分に応じて分けて、寄与権利者に寄与分を与えます。
例えば、故人父Aと子BCDがいる場合で、故人父Aに対しての寄与分を200万円認められたB
は、相続財産1400万円 から寄与分200万円を差し引いた「みなし相続財産」1200万円を法定相続
分で計算した400万円に寄与分200万円を加えた600万円を取得することになります。
他の相続人である兄弟CDは、「みなし相続財産」1200万円を法定相続分で計算した400万円を
各人取得することになります。
◆寄与分の決定方法は?
寄与分が具体的にいくらになるのかは、実際には亡くなった本人しか分からないことが多く、他の
相続人からみれば寄与分とは考えない部分もあると思います。
これらのことを綱領して、寄与分がどのくらいになるのかは、「相続人全員の協議」によって決め
ることになっています。
寄与分について、協議が整わないときは、寄与分権利者の請求に基づいて、家庭裁判所における調
停、または審判によって決定されることになります。
◆相続人以外の者の特別の寄与についての改正とは?
民法改正で、相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、一
定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることができるようになりました。
無償で被相続人の療養看護等を行った「相続人以外の被相続人の親族」のことを、「特別寄与者」
と いいます。
1.特別寄与者の範囲とは?
被相続人に無償で療養看護その他の労務提供したことにより、被相続人の財産の維持・増加に 特
別な 寄与をした被相続人の親族に限定しています。
※相続人・放棄者・欠格者・廃除者は除きます。
2.特別寄与料の請求とは?
特別寄与者が、相続人に対して請求できます。(特別寄与に応じた額の金銭の支払請求)
原則:協議により、特別寄与料の額等を取り決めます。
例外:家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求できます。(協議が不調の場合など)
※家裁→一切の事情を考慮し、特別寄与料の額を定めることになります。
3.請求権の行使期間は?
相続開始及び相続人を知った時から6 か月、または相続開始から1 年に限定しています。
4.特別寄与料は、誰が負担するの?
各相続人が、法定相続分に応じて負担することになります。
◆まとめ
1.「寄与分」とは、被相続人の財産の維持や増加に特別の寄与(財産形成に対する特別な貢献)
をした相続人がいる場合に、そのような貢献のない他の共同相続人と同様に扱い、法定相続分どお
りに分配するのは、実質的にみて公平を欠くことになるので、寄与した相続人について、法定相続
分に寄与に相当する額を加えた財産の取得を認めるようにした制度です。
2.寄与分の算出方法は、相続財産の総額から寄与分を差し引いた「みなし相続財産」を決定し、
「みなし相続財産」を相続分に応じて分けて、寄与権利者に寄与分を加えて算出します。
3.寄与分がどのくらいになるのかは、「相続人全員の協議」によって決めます。
4.民法改正で、相続人以外の被相続人の親族が、無償で被相続人の療養看護等を行った場合には、
一定の要件の下で、相続人に対して金銭請求をすることができるようになりました。