(3)相続する財産「遺産」にはどんなものがあるの?

知っておきたい法律の知識

◆相続する財産にはどんなものがあるの?

財産(遺産)は、「 相続の対象になる財産」「相続の対象にならない財産」に分かれます。

「相続の対象になる財産」については「プラスの財産」「マイナスの財産」に分かれます。

以下みていくことにします。

◆ 相続の対象になる財産とは?

「相続の対象になる財産」については「プラスの財産」「マイナスの財産」に分かれます。

◆プラスの財産とは?

以下のような財産が「プラスの財産」になります。

1.現金、預貯金

.有価証券(株式、国債、投資信託など)

.自動車、貴金属、家財道具

4.土地および建物等の所有権

5.借地権、賃借権、抵当権、占有権

6.著作権、特許権、商標権

7.貸付金、売掛金

8.損害賠償請求権など

◆マイナスの財産とは?

以下のような財産が「マイナスの財産」にあたります。

1.借金、未決済のクレジットカード債務

2.住宅ローン(団体信用生命保険付き住宅ローンの場合は保険金でローンが完済されます)

3.未納の税金

4.連帯債務

5.保証債務

6.損害賠償の債務

7.未納の医療費、介護費用など

※相続財産の調査をする場合、プラスの財産ばかり探すことに注目しがちですが、後から請求され

ないためにも、マイナスの財産、特に「連帯保証債務」「保証債務」もくまなく探すことが必要で

す。

債務の金額が資産に比べて大きい場合は、「相続放棄」の手続きをすることも考えなければなり

ません。

◆相続の対象にならない財産とは?

「相続の対象にならない財産」には、以下のようなものがあります。

1.葬儀費用

2.香典

3.墓地、墓石、位牌、仏壇など

4.受取人指定のある生命保険金

受取人が特定の人に指定されている場合には、受取人の固有の権利になり、死亡保険金は相続財産には含まれません。受取人が亡くなった人の名義になっている場合は、相続財産になります。

5.一身専属的な権利

一身専属的な権利とは、その個人だけが持つ資格、権利のことで、代理権、使用借権、被雇用者の地位、親権、生活保護受給権、扶養請求権、医師・弁護士などの資格をいいます。

何を相続するのか明らかにするために、相続の対象になる財産をよく確認するようにしましょう

◆まとめ

1.「相続の対象になる財産」「相続の対象にならない財産」に分かれます。

2.「相続の対象になる財産」については「プラスの財産」「マイナスの財産」に分かれます。

3.「プラスの財産」とは、現金、預金、不動産などです。

4.「マイナスの財産」とは、借金、連帯債務、保証債務、未払金などです。

5.「相続の対象にならない財産」とは、葬儀費用、墓地、墓石、受取人指定のある生命保険金

一身専属的な権利などです。

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