(4)「相続の割合」はどうなるの?(法定相続分とは?)

知っておきたい法律の知識

◆「 相続の割合」はどうなるの?

相続人が一人の場合は、その人がすべての財産を相続します。

「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」(民法第898条)

したがって、各相続人は個々の財産に持分を有し、具体的持分の処分、分割が認められることにな

ります。

相続人が民法で定められていたように、その相続分についても民法に定められています。

これを「法定相続分」といいます。

これに対して、被相続人が自分の意思で「遺言」によって「法定相続分」異なる相続分を指定す

ることができます。

これを「指定相続分」といい。「指定相続分」「法定相続分」より優先して取り扱われることに

なります。

被相続人が「遺言」「指定相続分」を定めていなければ、「法定相続分」基準として、相続人

全員で、「遺産分割協議」という話し合いで、相続する割合が決定されることになります。

◆法定相続分とは?

法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。

1.配偶者と子が相続人の場合

配偶者が1/2、残り1/2を子が頭数で均等割りをします。

2.配偶者と父母またh祖父母が相続人の場合

配偶者が2/3、残り1/3を直径尊属が頭数で均等割りをします。

3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者が3/4、残り1/4を兄弟姉妹が頭数で均等割りをします。

4.配偶者のみ、子のみ、直径尊属のみ、兄弟姉妹のみが相続人の場合

一人の場合は、その者が全部相続します。複数いる場合は、頭数で均等割りをします。

これを表にすると次のようになります。


相続人

相続分
配偶者と子
/2:1/

配偶者と直径尊属
/3:1/

配偶者と兄弟姉妹
/4:1/

半血兄弟姉妹(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹)は全血兄弟姉妹(父母の 双方を同じくす

る兄弟姉妹)の相続分の2分の1とされます。

◆代襲相続がある場合にはどうなるの?

代襲相続がある場合の代襲相続人の相続分は、本来の相続人がもらう予定だった相続分と同じです。

死亡した相続人がもらえるはずだった相続分が1/3だとしたら、その1/3の相続分を、相続人の

子の頭数で均等割りします。ですから、死亡した相続人に何人子がいようと、頭数で均等割りしま

すので、代襲相続が他の相続人の相続分に影響することはありません

◆まとめ

1.相続人が民法で定められていたように、その相続分についても民法に定められています。

これを「法定相続分」といいます。

2.被相続人が「遺言」「指定相続分」を定めていれば、それに従って相続割合が決定されます。

3.「遺言」がなければ、「法定相続分」基準として、相続人全員で、「遺産分割協議」という話

し合いで、相続する割合が決定されます。

4.「法定相続分」は以下のとおりです。

1.配偶者と子が相続人の場合

配偶者が1/、残り/2を子が頭数で均等割りをします。

2.配偶者と父母またh祖父母が相続人の場合

配偶者が2/、残り/3を直径尊属が頭数で均等割りをします。

3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者が3/、残り/4を兄弟姉妹が頭数で均等割りをします。

4.配偶者のみ、子のみ、直径尊属のみ、兄弟姉妹のみが相続人の場合

一人の場合は、その者が全部相続します。複数いる場合は、頭数で均等割りをします。

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