◆「相続人でない人」にも遺産を残せるの?
自分の財産を誰に承継するかは、その財産を所有している人の意思が優先されるべきです。
相続においては、「遺言」が無い場合は、被相続人の遺産は、法定相続人が相続することになりま
すが、「遺言」がある場合は、被相続人の意思を明確に表示する「遺言」が最優先されます。
「遺言」によって財産を与えることを「遺贈」といいます。
「遺贈」により財産をもらう人を「受遺者」といいます。「受遺者」は、相続人でも相続人以外の
人でもかまいません。ただし、「遺留分」には注意が必要です。
つまり、相続人でない人に遺産を遺すことが、「遺贈」という方法で可能になるのです。
「遺贈」する場合、遺言書に「○○に預貯金を遺贈する」という文言を用います。
■包括遺贈と特定遺贈とは?
遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。
「包括遺贈」とは、「財産の1/4を与える」など割合を示して行う遺贈の場合をいいます。この場合、受遺者はプラスの財産だけでなくマイナスの財産も、同じ割合で承継することになります。包括受遺者は、相続人と同じように遺産分割協議に参加することになります。また、包括受遺者は、遺贈を放棄するには、相続人に準じて自己に遺贈があったことを知ったときから3か月以内に相続放棄と同様な手続きをすることになります。
「特定遺贈」は、「○○の土地を与える」など特定の財産を指定して行う遺贈の場合をいいます。
特定遺贈の場合は、債務を負担するということはなく、意思表示だけで遺贈を放棄できます。
| 包括遺贈 | 特定遺贈 |
内容 | 被相続人の死亡により、その者の権利及び義務が受遺者に自動的に移転すること | 遺言により財産を他人に無償で与えること。また受遺者に一定の義務を負わせる負担付遺贈もできる |
受遺者の権利義務 | 相続人と同一の権利義務を持つ 遺贈財産の割合に応じて債務も承継する 相続人と同じ資格で遺産分割協議に参加する | 遺言で指定された特定の財産を承継する 債務を承継しない 遺産分割協議に参加しない |
遺贈の放棄 | 自己のために遺贈があったことを知ったときから3か月以内であれば、遺贈の放棄または限定承認ができる | 遺贈義務者(相続人など)に対して意思表示することでいつでも遺贈の放棄ができる |
■遺贈する相手とは?
遺言者が自由に選択できます。ただし、「遺留分」には注意が必要です。
入籍していない内縁の妻(夫)
LGBTのパートナー
世話になった人
世話になった介護施設等の法人
日本赤十字社
交通遺児育英会
国境なき医師団
NPO法人やNGOなど
「遺留分とは?」についての詳細は、コラム【知っておきたい法律上の知識 「18.相続人なのに遺産を全然もらえないの?(遺留分とは?)」】を参照して下さい。
◆まとめ
1.「遺贈」によって、相続人以外の人に遺産を遺すことができます。ただし、「遺留分」には注意が必要です。
2.遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。
3.「包括遺贈」とは、「財産の1/4を与える」など割合を示して行う遺贈の場合をいいます。
4.「特定遺贈」は、「○○の土地を与える」など特定の財産を指定して行う遺贈の場合をいいます。
5.遺贈する相手は、遺言者が自由に選択できます。
6.入籍していない内縁の妻(夫)、LGBTのパートナー、世話になった人、世話になった介護施設等の法人、日本赤十字社、国境なき医師団、NPO法人やNGOなども受遺者になれます。