◆相続する財産にはどんなものがあるの?
財産(遺産)は、「 相続の対象になる財産」と「相続の対象にならない財産」に分かれます。
「相続の対象になる財産」については「プラスの財産」と「マイナスの財産」に分かれます。
以下みていくことにします。
◆ 相続の対象になる財産とは?
「相続の対象になる財産」については「プラスの財産」と「マイナスの財産」に分かれます。
◆プラスの財産とは?
以下のような財産が「プラスの財産」になります。
1.現金、預貯金
2.有価証券(株式、国債、投資信託など)
3.自動車、貴金属、家財道具
4.土地および建物等の所有権
5.借地権、賃借権、抵当権、占有権
6.著作権、特許権、商標権
7.貸付金、売掛金
8.損害賠償請求権など
◆マイナスの財産とは?
以下のような財産が「マイナスの財産」にあたります。
1.借金、未決済のクレジットカード債務
2.住宅ローン(団体信用生命保険付き住宅ローンの場合は保険金でローンが完済されます)
3.未納の税金
4.連帯債務
5.保証債務
6.損害賠償の債務
7.未納の医療費、介護費用など
※相続財産の調査をする場合、プラスの財産ばかり探すことに注目しがちですが、後から請求され
ないためにも、マイナスの財産、特に「連帯保証債務」「保証債務」もくまなく探すことが必要で
す。
債務の金額が資産に比べて大きい場合は、「相続放棄」の手続きをすることも考えなければなり
ません。
◆相続の対象にならない財産とは?
「相続の対象にならない財産」には、以下のようなものがあります。
1.葬儀費用
2.香典
3.墓地、墓石、位牌、仏壇など
4.受取人指定のある生命保険金
受取人が特定の人に指定されている場合には、受取人の固有の権利になり、死亡保険金は相続財産には含まれません。受取人が亡くなった人の名義になっている場合は、相続財産になります。
5.一身専属的な権利
一身専属的な権利とは、その個人だけが持つ資格、権利のことで、代理権、使用借権、被雇用者の地位、親権、生活保護受給権、扶養請求権、医師・弁護士などの資格をいいます。
※何を相続するのか明らかにするために、相続の対象になる財産をよく確認するようにしましょう!
◆まとめ
1.「相続の対象になる財産」と「相続の対象にならない財産」に分かれます。
2.「相続の対象になる財産」については「プラスの財産」と「マイナスの財産」に分かれます。
3.「プラスの財産」とは、現金、預金、不動産などです。
4.「マイナスの財産」とは、借金、連帯債務、保証債務、未払金などです。
5.「相続の対象にならない財産」とは、葬儀費用、墓地、墓石、受取人指定のある生命保険金
一身専属的な権利などです。