◆「 相続の割合」はどうなるの?
相続人が一人の場合は、その人がすべての財産を相続します。
「相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。」(民法第898条)
したがって、各相続人は個々の財産に持分を有し、具体的持分の処分、分割が認められることにな
ります。
相続人が民法で定められていたように、その相続分についても民法に定められています。
これを「法定相続分」といいます。
これに対して、被相続人が自分の意思で「遺言」によって「法定相続分」と異なる相続分を指定す
ることができます。
これを「指定相続分」といい。「指定相続分」は「法定相続分」より優先して取り扱われることに
なります。
被相続人が「遺言」で「指定相続分」を定めていなければ、「法定相続分」を基準として、相続人
全員で、「遺産分割協議」という話し合いで、相続する割合が決定されることになります。
◆法定相続分とは?
法定相続分は、相続人の組み合わせによって異なります。
1.配偶者と子が相続人の場合
配偶者が1/2、残り1/2を子が頭数で均等割りをします。
2.配偶者と父母またh祖父母が相続人の場合
配偶者が2/3、残り1/3を直径尊属が頭数で均等割りをします。
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が3/4、残り1/4を兄弟姉妹が頭数で均等割りをします。
4.配偶者のみ、子のみ、直径尊属のみ、兄弟姉妹のみが相続人の場合
一人の場合は、その者が全部相続します。複数いる場合は、頭数で均等割りをします。
これを表にすると次のようになります。
相続人 |
相続分 |
配偶者と子 |
1/2:1/2 |
配偶者と直径尊属 | 2/3:1/3 |
配偶者と兄弟姉妹 | 3/4:1/4 |
半血兄弟姉妹(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹)は全血兄弟姉妹(父母の 双方を同じくす
る兄弟姉妹)の相続分の2分の1とされます。
◆代襲相続がある場合にはどうなるの?
代襲相続がある場合の代襲相続人の相続分は、本来の相続人がもらう予定だった相続分と同じです。
死亡した相続人がもらえるはずだった相続分が1/3だとしたら、その1/3の相続分を、相続人の
子の頭数で均等割りします。ですから、死亡した相続人に何人子がいようと、頭数で均等割りしま
すので、代襲相続が他の相続人の相続分に影響することはありません。
◆まとめ
1.相続人が民法で定められていたように、その相続分についても民法に定められています。
これを「法定相続分」といいます。
2.被相続人が「遺言」で「指定相続分」を定めていれば、それに従って相続割合が決定されます。
3.「遺言」がなければ、「法定相続分」を基準として、相続人全員で、「遺産分割協議」という話
し合いで、相続する割合が決定されます。
4.「法定相続分」は以下のとおりです。
1.配偶者と子が相続人の場合
配偶者が1/2、残り1/2を子が頭数で均等割りをします。
2.配偶者と父母またh祖父母が相続人の場合
配偶者が2/3、残り1/3を直径尊属が頭数で均等割りをします。
3.配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者が3/4、残り1/4を兄弟姉妹が頭数で均等割りをします。
4.配偶者のみ、子のみ、直径尊属のみ、兄弟姉妹のみが相続人の場合
一人の場合は、その者が全部相続します。複数いる場合は、頭数で均等割りをします。